「先古代史の会」会則
平成28年6月19日
《前 文》
「先古代史の会」は、日本及び東アジアに重点を置いた世界の歴史を学び研究する事を目的とする。また、この事を通して近現代史の歴史観を形成し、日本及び東アジア諸国のお互いの国益と歴史観と文化を尊重し、自国及び東アジア諸国や世界の安定と平和と発展に貢献する。
また、日本及び東アジアの古代史の真実の究明を目的とする。
《名 称》
第一条 この会は、先古代史の会(以下「本会」という)と称する。
《事務所》
第二条 本会の事務所は、会長又は本会の副会長で業務執行役員の自宅とする。
《目 的》
第三条 本会は、人類の歴史発生時期以降から8世紀まで(主として邪馬台国前後BC 5 00年~AD 7 00年弥生時代から古墳時代)の日本列島と東アジア諸国との繋がりについて、古代史の真実の究明を目的とし、次の事業を行なう。
- 日本の先古代史(徐福伝承伝説地、邪馬台国伝承伝説地等)の深求
- 日本国内や中国国内及び東アジア諸国の先古代史を研究する各種団体との交流
- 歴史研究会、神奈川徐福研究会、邪馬台国の会、九州歴史と文化を楽しむ会、東アジアの古代文化を考える会、全国邪馬台国協議会、謎の五世紀を分析する会、古代史ネットワーク等と友好・協力して行く。
その他、本会の目的達成の為の事業
《会 員》
第四条 本会の会員は、先古代史の会の研究活動に賛同会費を支払う会員登録を行った者によって構成される。
《機 関》
第五条 本会は次の機関を置く。
- 総会は定期総会として、総会員が出席し、毎年3月31日をもって締めとして定期は2~3月後の5~6月に総会とする。但し必要に応じ総会は開く事が出来る。
- 総会は出席者の過半数の採決で決める。議長は出席者の会員から選出し決める事が出来る。
- 研究発表者には、コピー代相当代金を支払う。
第六条 本会の役員の任期は2年間として、再任は妨げない。役員から執行役員会を決めて、本会の活動・運営・目的・総会の執行を行なう。
- 会長1名は総会の過半数以上で選出する。会長は本会の代表として、会務を総括する。
- 尚、会長は必要において副会長から会長代行を指名する事ができる。副会長は会長を補佐し会務を総括する。
- 副会長は数名として、総会・執行役員会・事務局・会計その他を構成し、本会の業務を決定し実行する。
- 事務局は1~数名、本会の事務全般を総括する。
- 会計は1~数名、本会の事務会計を総括し、会の運営を図る。
- 監事は2名として、本会の事業運営・会計を監査し、執行役員会・総会に報告する。
- 会長、各副会長、各役員はお互い信頼し、友好協力し、助け合い、大いに議論すること。決して相手のみ批判や中傷をしてはならない。
- 反対論、批判論、意見はよいが個人批判や中傷をしてはならない。
違反がある場合、反省無き場合は会員停止及び解任処分もありうる。
《組 織 図》
第七条 別途規定する。
《権 限》
第八条 別途規定する。
以 上